会則

新潟県立小出高等学校同窓会会則

  • 第1条(名称)本会は小出高等学校同窓会と称する。
  • 第2条(所在)本会の事務所を小出高等学校内におく。
  • 第3条(目的)本会は会員の互助親睦を図り母校の発展を図るを目的とする。
  • 第4条(事業)本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
    1. 会員相互の融和親睦に関する事業
    2. 母校の発展に関する事業
    3. その他本会の目的を達成するために適切な事業
  • 第5条(会員組織)本会は次の会員をもって組織する。
    1. 正会員 新潟県立小千谷高等学校小出分校、小出町立小出高等学校並びに組合立小出 高等学校、新潟県立小出高等学校卒業生
    2. 特別会員 新潟県立小千谷高等学校小出分校及び小出町立小出高等学校、組合立小出 高等学校並びに新潟県立小出高等学校の職員及び旧職員
    但し、中途退学者及び聴講生にして入会を希望する者は、理事会の承認を得て正会員に なることができる。
  • 第6条(役員)本会には次の役員をおく。
    会長1名 副会長2名 理事若干名 監事2名
  • 第7条(役員選出)役員の選出は次の如く行ない、総会の承認を得るものとする。
    1. 会長は理事会の互選による。
    2. 副会長は理事の中より会長がこれを委嘱する。
    3. 理事は総会において選出するものとする。
    4. 監事は役員外より選出する。
  • 第8条(顧問)本会に顧問をおくことができる。顧問は学校長を推載する外、会長の推 挙により理事会において決定する。
  • 第9条(役員任期)役員の任期は3カ年とする。但し。留任は妨げない。臨時に役員の 異動があった場合における新役員の任期は前任者の残任期間とする。
  • 第10条(役員任務)役員の任務は次の通りである。
    1. 会長は会務を総理し、総会及び役員会を召集する。
    2. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその任務を代行する。
    3. 理事は理事会を構成し、庶務、会計及び議案の審議、議決及び執行にあたる。
    4. 監事は会計の監査にあたる。
  • 第11条(顧問)顧問は会務に関して会長の諮問に応じ、会議に列席し意見を述べる事ができる。
  • 第12条(決定)会議の議事はすべて出席人員の過半数の賛成によって決定する。
  • 第13条(総会)総会は本会の最高議決機関にして、毎年1回定期総会を開く。
    但し、会長は必要に応じて臨時総会を開くことができる。理事会は随時これを開く。
  • 第14条(経費)本会の経費は会費及び寄附金その他をもって充てる。
  • 第15条(会費)本会の会員は入会の際10,000円を納入する。但し、必要に応じて総会の議決により臨時に会費を徴収することができる。
  • 第16条(会計年度)本会の会計は毎月9月1日から翌年8月31日までとする。
  • 第17条(支部)本会には総会の承認を得て支部を設けることができる。
  • 第18条(会則変更)本会則の変更は総会の議決を必要とする。

附則

※本会則は昭和29年2月21日からこれを施行する。
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※本会則は令和2年10月13日からこれを施行する。
新潟県立小出高等学校